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入院中の「重度訪問介護」利用

 入院中の「重度訪問介護」利用にあたって
 下記のことについて、会員から自治体窓口でトラブルになるとの要望があり厚労省障害保健福祉部から都道府県や市町村などに改めて通知を発出していただく、または障害保健福祉関係主管課長会議で取り上げていただく、などにより、周知をお願いしました。

  1.入院中の重訪利用にあたって市町村の許可を要しないこと。(外部リンク)
障害福祉サービス等報酬に関するQ&A(平成 31 年4月4日)

  2.入院中の重訪利用についても見守りが認められていること。(外部リンク)
平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成 30 年3月 30 日)